「こども性暴力防止法」施行に伴う留意点について
鳥取大学に出願(入学)予定の皆様へ
令和8年12月25日に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が施行されることになります。
この法律は、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるものです。教育実習等の実習生についても特定性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります。
特定性犯罪前科が確認された学生は、学校や保育所等での実習ができないことにより、教員免許状及び保育士資格の取得ができなくなる可能性があります。
教員免許状及び保育士資格の取得を希望している方は、内容を十分にご理解いただいたうえで、出願(入学)をご検討ください。
「こども性暴力防止法」の詳細については、こども家庭庁のホームページもご確認ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou







